市販されている本の使用許可まわりを調べる機会がありました。
人が作ったものを使用する場合は基本的に許可が必要です。宣伝してくれるなら事前に許可無くてもいいよなど、幅感は著作物に依って変わりますが、いかなる場合でも一報は入れたほうが安全かつ礼儀だと思います。
また著作権の保護期間ですが2018年に変更があり、「著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年まで(それ以前は50年)」となりました。
今は2022年なので1952年以前に亡くなられた方の作品は版権切れの扱いになります。ここで問題になるのは、2018年以前に版権切れだがこの期間延長にかかってくる作品です。2018年-50年=1968年なので、1952年から1968年の作品の取り扱い、こちらは期間延長はありません。50年のままです。
1968年以前に亡くなった方の作品は版権切れの状態、それ以降の作品ついてが70年になります。

文化庁HP著作物等の保護期間の延長に関するQ&A

最近の書籍ならば出版社や日本書籍出版協会などに問い合わせをすればすぐなんですが、上の期間の作品については、出版社が無くなっていたりして連絡先もままならないことがあります。
その場合に、著作権者の連絡先の調べ方として、国立国会図書館リサーチ・ナビ国立国会図書館デジタルコレクション利用するのがおすすめです。ネット上である程度わかりますし、「国立国会図書館内限定情報」の有無も知ることが出来ます。

最近はYouTubeなどを使い誰でも簡単に配信できるようになり、明らかに「(版権的に)ヤバいだろこれっ」と感じる内容のものをよく見かけるようになりました。「あの作品を使って動画を作りたい!でも権利とかどうなってるの??」の際に参考になればと思います。